離婚の際に夫婦の財産はどうなるのか?
特に専業主婦で収入のない方は不安ですね。家や預金は夫の名義で自分の資産はあまりない。離婚後の生活はどうなるんだろう?
こんな心配事で頭がグルグル回っていませんか?でも大丈夫です。一般的には離婚の際は夫婦の財産は半分ずつに分けます。
この財産分与について、だれにでもわかりやすく、何をどれだけどうやって分けていくのか説明していきます。
財産分与とは?
結婚して夫婦で協力して築き上げてきた財産を離婚をするにあたり分けることを財産分与といいます。
民法で定められた権利で、収入のない専業主婦(夫)も請求することができます。安心してください。
この財産分与には3つの種類があります。
1.清算的財産分与
結婚したから離婚するまでの間に、夫婦二人で築いてきた財産を分けていくことで、その名義は関係ありません。
2.扶養的財産分与
専業主婦(夫)などで離婚後に自立して生活ができない場合等に生活の補助となる支払いを行うことです。
3.慰謝料的財産分与
不倫などが理由で離婚となった場合に慰謝料も含めた支払いをすることです。
基本的には清算的財産分与が話し合いの重要なポイントとなります。
財産分与の対象となるものは?
まず重要なことは、
◆結婚してから離婚するまでの間に協力して築いた財産
◆財産の名義は関係ない
具体的には、
預貯金
保険の解約返戻金
株式
厚生年金、共済年金
不動産
自動車
借金などの負債
注意する点は、独身中や別居後に取得したものは含まれないことです。また夫婦どちらか一方のギャンブルなどの個人的な浪費の借金は財産分与の対象にはならないので安心してください。
このように財産分与の話し合いをする前に、財産全体を把握することはとても重要です。
財産の全体が見えないと何をどう分ければいいかわからなくなってしまいます。常日頃から気を付けて確認しておくといいでしょう。
財産分与の方法
財産分与をする財産がはっきりしたら、次はどういう割合でどう分けるかです。
原則的には二分の一ずつとなります。専業主婦(夫)であっても家事や子育てで夫婦生活を支えていたことが評価されます。
また、夫婦間で著しいく格差がなければ、共働きの場合も二分の一ずつとなります。
分け方の方法は、お互いの話し合いで決定します。何をどう分けようと夫婦間で合意していれば問題ありません。
不動産は妻が預貯金と株式は夫と、原則トータルの割合が二分の一になるように自由に決めることができます。
内容が決定したら、のちのちトラブルとならないように、行政書士に依頼して離婚協議書を作成しておきましょう。
また、不動産などは売却して現金化し分け合う方法もあります。この家はいくらで売れるのだろうか?神戸市北区の不動産売却についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
ただし、話し合いが上手くいかなければ、離婚調停等の手続きに入っていくことになります。
神戸市北区の不動産の売却について、詳しく知りたい方は下記よりご連絡ください。
※宅建業者には守秘義務があります。ご安心してご相談ください。
財産分与と税金
財産分与であっても、税金がかかるものもありますので注意してください。
まず贈与税については、原則かかりません。おおすぎる場合はかかるケースもあります。
不動産で財産分与が行われた場合は渡した方には不動産譲渡税がかかります。ここで居住用の3000万円控除を使うには離婚後に財産分与を行うことです。
また、離婚まえであれば、2000万円の配偶者控除を使うという方法もあります。詳しくは税理士と相談しましょう。
まとめ
財産分与については期限があります。離婚をした日から2年以内に請求しないといけません。離婚の手続きと一緒に進めることが一番いいでしょう。
最後に、この財産分与は不倫等で離婚の原因をつくってしまった夫(妻)からの請求でも認められます。
離婚の話し合いは、当事者同士ではうまくいかない場合も多いです。話がこじれた時は弁護士に依頼する方法も検討してみてください。
神戸市北区の不動産で財産分与がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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