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離婚の不動産売却はダイヤモンドコンサルティングへ
【不動産登記名義は財産分与に関係ない】
離婚の際に、「今住んでいる自宅はどうなってしまうのか?」
購入した時の登記持分は全部夫になっている。
新生活に大きな影響を与える事なので、とても心配ですね。
でも安心して下さい。結論から言うと、自宅を購入した時に登記した持分と離婚の際の財産分与は基本的に関係ありません。
具体的に言えば、3000万円の家を結婚してから購入して夫が9割妻が1割で登記していても、離婚の財産分与では基本的に半々の5割で分けることが多いです。
なぜなら、結婚してから夫婦二人で協力して財産を作り上げてきたと考えるからです。
なので上のケースでは、奥さんは離婚したら1割しかもらえないと言う心配は基本的に不要です。
浮気が原因でも財産分与は基本的に5割と5割ですが、相手側から慰謝料の請求は別にあると考えておいた方がいいでしょう。
【特有財産は除外する】
基本的には結婚後に夫婦が協力して築いてきた財産は半分づつ分けましょうと言う考え方でいいのですが、
問題が一つあります。それは独身時代に貯めていた貯金や親からもらった資金を自宅の購入時の頭金にしているケースです。
このような夫婦関係によらない、どちらかが単独で貯金したような財産を特有財産と言います。
ですから、妻が登記の際に300万円を独身時代の貯金から頭金として出しているのであれば、300万円分を引いた2700万円を半分づつ分けることになります。
※話を簡単にするため、物件価格は購入時も売却時も同一にしています。
つまり、独身時代に貯めた貯金も一定割合は戻ってくると考えます。
【離婚と不動産名義のまとめ】
いかがでしたか、一番の心配事は登記した時の持分しかもらえないのではないか?
ですよね。大丈夫です。
離婚と不動産名義は財産の分け方に関係ありません。
基本的には半分づつ分けることになるので安心して下さい。
ただし、住宅ローンの残高によっては、負の財産となる可能性もあります。
現在売却したらどのくらいで売れるか、住宅ローンはいくら残っているかが重要なポイントです。
その他にもご不安な点があれば、ぜひご相談下さい。
匿名でのお問合せも可能です。お気軽にどうぞ。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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