不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
【鈴蘭台駅前|神戸市北区】
◆特有財産とは?
結婚前から一方が持っている財産や結婚後でも相続・贈与で取得した財産は、離婚する際に財産分与の対象になりません。
このように、財産分与の対象にならない財産を特有財産と言います。
認識の違いから離婚の際に問題になるケースもありますので、しっかり理解しておくことが重要です。
◆特有財産に当てはまらないもの
このように独身の時に貯めていた預金や結婚後でも相続などにより取得した財産は、特有財産として財産分与の対象にはなりませんが、次のような財産は基本的に共同の財産として財産分与の対象となります。
●婚姻中に協力して購入した不動産
●共同生活に必要な家具や家財など
●婚姻中に協力して貯めた預金や有価証券・退職金など。(名義は問わず)
実際には曖昧なところも多いため、不明なケースは弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
◆まとめ
離婚の際には、2人で協力して築いてきた財産を分ける必要が出てきますが、その対象とならない財産もあります。
この財産を特有財産と言い、次のような財産が該当します。
●結婚前に貯めていた預金や購入した不動産
●結婚後に親から相続した預金や不動産
相続した財産は財産分与の対象と考える配偶者も多いようですが、実際には特有財産となります。
ドラマのシーンに出てきそうですが、夫の相続した財産をあてにして離婚の時に財産分与されることを期待しても、現実には難しいことなのです。
離婚による財産分与で戸建て・土地・マンションなどの不動産を売却しようと考えている方は、その方法や金額についてお気軽にご相談下さい。
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