離婚後の年金や健康保険はどうなるのか
離婚をした後、年金や健康保険はどうやって変更手続きをしたらいいのか?
専業主婦(夫)で、扶養家族だったケースでは、特に心配になると思います。
病気やケガで病院に行かなければならないのに、保険証がないなんて事態になったら、どうしよう?
こんな方のために、離婚後すぐに変更が必要な年金と健康保険の手続き方法を、パターン別にわかりやすく解説していきます。
離婚後の生活にいろいろと不安もあると思いますが、早めに準備し手続きを完了させていきましょう。
年金の仕組み
まず、年金の仕組みを理解しておきましょう。
◯第1号被保険者:自営業者・農業従事者・学生・パート・無職の人
◯第2号被保険者:公務員・会社員など厚生年金に加入している人
◯第3号被保険者:扶養されている専業主婦(夫)で年収130万円未満の人
この3種類に分かれています。
ご自身が、どこに確認しておいて下さい。
健康保険の種類
次に健康保険についてです。
◯国民健康保険:自営業者・農業従事者・パート・無職の人が加入
◯健康保険:会社員・公務員などが加入
※健康保険は、会社員などが加入する保険で、船員保険・共済保険と合わせて被用者保険と呼ばれています。
専業主婦(夫)が離婚した場合
それでは、具体的なパターンで見ていきましょう。
まず、専業主婦(夫)が離婚した場合ですが、離婚前は夫(妻)に扶養されていたので、年金は第3号被保険者です。
●すぐに就職した場合
・年金は第2号被保険者に変更
・勤務先の健康保険に加入
●仕事はしない場合
・年金は第1号被保険者に変更手続きをする
この時に、夫(妻)の扶養から外れたことを証明する、資格喪失証明書・不要削除証明書を夫(妻)の勤務先から発行してもらう必要があります。
・市役所で国民健康保険に加入手続きをする
会社員が離婚した場合
会社員が離婚する場合は、健康保険や年金はそのままですが、姓・住所・子供の保険の変更手続きを行う必要があります。
子供の健康保険は扶養する方に変更するのが一般的なので、現在の健康保険から新しい健康保険に加入する手続きをすすめていきます。
●年金は第2号被保険者
●勤務先の健康保険
自営業者が離婚した場合
自営業の方が離婚する場合は、夫(妻)を世帯主とする国民健康保険を自分を世帯主とする国民健康保険に加入し直します。
年金については、第1号被保険者のまま変更手続きは必要ありません。
●年金は第1号被保険者のまま
●国民健康保険の世帯変更の手続きを行う
まとめ
離婚後の年金や健康保険はついてわかりましたか。
離婚に伴う、年金と健康保険の手続き方法を見てきましたが、特に専業主婦(夫)と自営業の方は、ご自身で役所等に行って手続きをする必要がありますので、必要な書類等の準備をしておきましょう。
また、相手方の勤務先に発行してもらう書類もあるので、離婚後もきちんと連絡が取れるようにしておく必要があります。
年金や国民健康保険の手続きは、14日以内にするように気をつけて下さい。
就職等の問題で、国民健康保険や年金の支払いが困難なときは、保険料の免除制度もありますので、役所等に相談してみましょう。
離婚には、引っ越しが伴います。
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