貸しているんだから評価減になるだろう?
空き地を駐車場として貸しているが、相続が発生した時はアパート敷地のように減額してもらえるのか?
少し心配になりますよね。
結論から申し上げると、なる場合とならない場合があります。
わかりやすく説明していきます。
評価が下がる駐車場
評価が下がるとは、小規模宅地等の特例が使えることです。
この小規模宅地等の特例が使えると、なんと200㎡まで50%減額してもらえます。
これはかなり相続税の対策になりますね。
この小規模宅地等の特例を受けられる駐車場は、
①土地全体にアスファルト舗装をしてラインを引いた駐車場
②土地全体にしっかり砂利を敷き詰めてロープ等で区画割をしている駐車場
③コインパーキングに貸してアスファルト舗装や精算機を設置している駐車場
などです。
借地や貸家建付地のような評価減はありません。
評価が下がらない駐車場
評価が下がらない駐車場は、青空駐車場のような空き地に何も舗装や区画割工事をしないでそのまま貸している場合です。
このケースは更地100%の評価となります。
舗装や区画割工事費用はかかりますが、相続税支払いのことを考えると検討は必要ですね。
まとめ
貸し駐車場で小規模宅地等の特例を受けるには、きちんとした舗装と区画割の工事が必要となります。
また、3年以内に駐車場を始めた場合等は、この特例を受けられないこともありますので税理士と相談の上、検討するようにして下さい。
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